2021-04-21 第204回国会 衆議院 外務委員会 第9号
台湾問題の解決は、台湾住民の自由に表明された民意を尊重し、あくまでも平和的な話合いで行われるべきではないかと思うんですが、所感をお伺いしたいと思います。
台湾問題の解決は、台湾住民の自由に表明された民意を尊重し、あくまでも平和的な話合いで行われるべきではないかと思うんですが、所感をお伺いしたいと思います。
台湾問題の解決のためには、台湾住民の自由に表明された民意を尊重すべきです。 中国が軍事的圧力、威嚇を強化していることにも、日米両国が台湾問題に軍事的関与する方向に進むことにも断固として反対です。米中双方に緊張を高める行動を慎むよう働きかけ、話合いによる平和的解決を促すことこそ日本がやるべきことではありませんか。
この問題は、台湾住民の自由に表明された民意を尊重し、平和的な話合いによって解決されるべきものです。そのために、米中双方に対し、緊張を高めるいかなる行動も厳に慎むよう働きかけをすることこそ、政府がやるべきことではありませんか。 憲法の九条を生かし、東アジアに平和的環境をつくるための外交努力を政府に求め、質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣菅義偉君登壇〕
台湾住民につきましては、我が国、愛知万博期間を対象としまして、平成十七年三月十一日から九月二十五日まで、短期滞在、九十日以内の査証免除を実施しております。また、台湾は日本人に対しましては、平成十五年五月から、三十日以内の滞在について査証免除を実施しております。
これは、私は、台湾住民のナショナルアイデンティティーといいますか、そういう関係の意識というのは非常に複雑であるというふうに考えておりますけれども、やはり大事、一番今日申し上げたいポイントというのは、いわゆる台湾意識が高まっていると言うんですけれども、その内容でございまして、私が一番大事なのは、台湾の住民が、その台湾意識に対する民主化の影響ですね、つまり台湾が将来にどういう形で中国大陸と政治的関係を持
台湾住民の意思をどう評価するのかということであります。 というようなことで、私が申し上げたいのは、七二年体制がこれだけ大きく変わってきたということ。ですから、この新しい構造をどう作り上げていくかということのポイントは、恐らく新しい世代になってきた、そのときに中国を我々はどうとらえていくかと。
それは、あの地域を五十年間植民地支配した問題がありますし、その後ポツダム宣言によって中国に返還したという経過がありますから、やはり台湾住民の合意のもとに、中国大陸との平和的な統一が実現されるということを私は希望したいというふうに思います。
この年は国民党によって台湾住民三万人が虐殺された二・二八事件の翌年である。幸い同島駐留の米軍によって排除されたが、戦後沖縄に米軍の駐留なかりせば、沖縄は今ごろ北方領土と並んで南方領土と呼ばれ、台湾か中国の実効支配を受けていたでありましょう。 そして最近は、国民党にかわって中国が沖縄進出をねらっている。
昭和六十二年に台湾特定弔慰金制度というものがございまして、台湾住民であって戦没者の遺族に対して弔慰金を支払うという法律が施行されました。当時、台湾出身の日本の旧軍人あるいは軍属は約二十一万人でありまして、そのうち約三万人の方々がその対象となって、戦没者あるいはまた重度の戦傷病者に対しましては、お一人二百万の国債などが支払われたという事例がございます。
同様に、台湾出身者においても、二国間の取り決めが困難になった状況を受けて、昭和六十二年に台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律を制定して、見舞金や弔慰金を支給した。しかし、在日台湾人は何らの措置も講じられずに現在に至っている。 これらの特別永住者は、戦後もずっと日本人と同様に生活をして納税義務も果たしてこられたわけですね。
ただいま政府委員がお答えをいたしましたように、現行の恩給法あるいは援護法等でとても解決はつかないと思うわけでございますけれども、委員が御指摘になりましたように、かつて台湾住民に対する特例ともいうべき特定弔慰金が議員立法において行われた経過もあるわけでございます。
西太平洋地域の平和及び安全に対する脅威であるとみなす、そういう場合に、第三条の(C)項で「大統領は台湾住民の安全あるいは社会、もしくは経済体制に対するいかなる脅威、およびそれから生じる米国の利益に対するいかなる危険についても、」大統領は憲法上の手続に従って適切な行動をとらなければならない、こうなっています。
本改正法案は国際関係に触れる内容を持ったものであり、それを乗り越えて、沖縄の便益また台湾住民の便益を図るという基本的な目的があるわけですから、最大限取り外せる制約は取り外して、その沖縄県民の要求にもこたえるように、先ほど検討すると言った点は速やかに検討し、実施の方向に向けて善処していただくようにお願いをしておきたいと思います。
そこで第一点でありますが、本改正によって、これまでの渡航証明書から、中華民国護照が正式に旅券として認められることによる台湾住民の利益、便益、具体的にどんなものであるのかをまずは御答弁いただきたい。
委員会におきましては、台湾を政令で定める地域とする理由、日中共同声明の趣旨との関係及び台湾住民の本邦入国への影響等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○山田俊昭君 法案に対する質問はほとんど出ているのですが、ただ一点、今回の改正によっていわゆる台湾住民の我が国への出入国事務処理が合理化されて、非常に効率化が図られるということですが、具体的にこの改正によって手続が簡易化されることによって相当時間が短縮される。従事されていた人たちの縮減といいますか、事務職員の削減がどの程度出てくるのかということをちょっとお尋ねしたいんです。
なお、御指摘のように沖縄県に海外からの観光客が入っておりますが、その九〇%は台湾からの観光客であるということは私どももこの点十分わきまえておりまして、今度の法改正により出入国関係事務の簡素合理化が図られれば、その結果として、台湾住民に対する査証発給手続も迅速化されます。沖縄県の観光発展にも資すると考えております。
当時の状況を見ますと、国会の審議また国会議員の方々の取り組みを見ますと、これは台湾住民の方への補償問題を念頭に置いて、これを背景にして盛り込まれた附帯決議ではないかと考えているわけでございますが、これにつきましては六十二年九月に関係法律が成立しているわけでございます。
それから三番目は、米国は、台湾住民の安全あるいは社会または経済体制を危機にさらす武力行使またはその他の強制に対して抵抗する軍事的能力を維持するということを言っています。そして、大統領は、台湾住民の安全あるいは社会もしくは経済体制に対するいかなる脅威及びそれから生ずる米国の利益に対するいかなる危険に対しても、憲法の手続に従って適切な行動を決定しなければならない。
我が党はもちろん、この問題が平和的に解決されること、その解決に当たって台湾住民の意思が尊重されることを強く希望するし、そのために必要な外交的努力も行うつもりであります。しかし、そのことと、外国がその問題に武力介入することとは、全く別個の問題であります。状況が自分の気に入らない形になったからといって武力で介入する権利は、世界のだれも持っていないのであります。
また、援護法の国籍要件の合理性につきましては、先生から台湾のお話がございましたけれども、台湾住民、元日本軍軍人・軍属が補償を求めました事件につきまして平成四年四月に最高裁の判決が出ておりますけれども、援護法の国籍要件は合理的だ、こういうふうに認められておるところでございます。
さらに、平成四年四月の最高裁判決は、台湾住民である軍人・軍属への措置は立法政策に属する問題として、むしろ国会並びに政府にボールを投げかけた判決であると解釈しております。 戦争中、同じ日本兵として戦い、傷ついた人々に対し区別なく援護の手を差し伸べることはまさに政治の役割ではないかと思いますが、最後に厚生大臣の御見解を承りたいと思います。
また、この援護法の国籍要件の合理性につきましては、平成四年の四月でございますが、台湾住民の方の請求の関係で最高裁判決が出ておりまして、援護法の国籍要件は合理的である、こういう判決になっておるところでございます。 そういうようなことから、厚生省といたしましては、大阪地裁判決の、憲法違反の疑いがある、この理由は受け入れがたい、こういうふうに考えておるところでございます。